税理士による死後事務委任サポート

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ご逝去後の「もしも」の不安を解消しませんか?

「自分の死後、誰に、何を頼めばいいのだろう…」

近年、「おひとりさま」「夫婦のみの世帯」の増加に伴い、ご逝去後の様々な事務手続きについて不安を抱える方が増えています。

ご家族やご親族に負担をかけたくない、頼れる身内がいないといった方のために、当事務所では「死後事務委任契約」をサポートし、安心して最期を迎えられるようお手伝いいたします。


😥 お客様が抱える主な「もしも」の不安

ご逝去後に発生する、相続財産に関わらない手続きや精算は多岐にわたります。

これらをあらかじめ定めておかないと、ご親族や関係者に大きな負担やトラブルを生じさせてしまう可能性があります。

     抱えている問題     具体的な内容
葬儀・埋葬の不安葬儀の形式、費用、お墓や納骨先の手配について希望を伝えられていない。
各種契約・清算の負担病院・介護施設の入院費用や公共料金(電気・ガス・水道)の精算、賃貸住宅の解約手続きなどを誰がやるのかわからない。
行政手続きの遅延死亡届の提出、健康保険証や年金受給資格の停止手続きなど、期限のある手続きを誰も対応してくれないかもしれない。
遺品・情報の整理遺品整理、パソコンやスマートフォンのデジタルデータの抹消・アカウント解約ができない。
ペットの行く末残された大切なペットの里親探しや世話をどうするのか決まっていない。

「死後事務委任契約」は、これらのご逝去後の膨大な事務作業を、生前に信頼できる第三者(受任者)に託すための契約です。


💡 知っておくべき重要事項:「死後事務」と「財産承継」の違い

死後事務委任契約を考える上で、最も重要な点は、この契約が財産を誰にどのように引き継ぐか(相続・遺贈)を決める効力を持たない、という点です。

死後事務委任契約でできること

  • ご逝去後の事務作業の代行(葬儀、清算、解約、役所への届出など)

遺言書でのみできること

  • 財産の承継先の指定(自宅や預貯金などを「誰に」「どれだけ」渡すか)

ご自身の最期の希望をすべて実現するためには、**「死後事務委任契約」「遺言書」**の両方を準備する必要があります。

        目的      必要な手段
事務処理の依頼死後事務委任契約
財産の分配指定遺言書

特に、ご結婚されていない方や、お子様のいらっしゃらないご夫婦、内縁関係の方など、法定相続人以外に財産を引き継ぎたいとお考えの場合は、必ず遺言書を作成してください。

当事務所では、財産承継に関するご相談から遺言書作成のサポート(公正証書遺言を推奨)まで、一貫して対応可能です。


🤝 当事務所の「死後事務委任サポート」サービスの流れ

税理士は相続に精通しているため、税金や財産に関わる手続きも見据えた、漏れのないサポートが可能です。

お客様の希望を丁寧にヒアリングし、公正証書による確実な契約書の作成を支援いたします。

段階1:【ご相談・ヒアリング】ご希望の整理と内容の決定

まず、お客様の「最期の希望」を詳しくお聞かせいただきます。

  • 葬儀・埋葬の希望(形式、場所、連絡先)
  • 病院・施設費用公共料金などの清算・解約
  • 行政手続き(死亡届、保険証返還など)
  • 遺品整理デジタル遺品の取り扱い
  • 費用の預託方法の決定(費用を当事務所に預託いただく方法など)

段階2:【契約書の作成支援】公正証書による契約締結

決定した内容に基づき、死後事務委任契約書を作成します。将来的なトラブルを防ぎ、契約の確実性を高めるため、公正証書での作成を強くお勧めしています。公証役場での手続きもサポートいたします。

  • 遺言書の作成も同時にご検討されている場合は、遺言執行との連携も考慮してご提案いたします。

段階3:【ご逝去後の事務の実行】ご依頼内容の確実な遂行

お客様のご逝去が確認された後、速やかに契約内容を実行します。

  1. 死亡の連絡・行政手続き
  2. 葬儀・火葬・納骨手続き
  3. 各種契約の解約・精算(病院、施設、賃貸物件、ライフラインなど)
  4. 遺品整理デジタル遺品の処理

段階4:【精算とご報告】相続人への完了報告

事務処理に用いた費用を預託金から清算し、残金が発生した場合はお客様の相続人様に引き継ぎます。すべての事務が完了した後、その内容を相続人様へご報告し、業務を完了します。


✅ 税理士に依頼するメリット

死後事務委任契約は、弁護士、司法書士、行政書士など、様々な専門家が扱いますが、税理士に依頼するメリットは以下の通りです。

  1. お金と財産に精通しているため、各種費用の精算・管理・最終報告がスムーズです。
  2. 相続税申告準確定申告など、財産に関わる手続きが将来的に発生する場合も、ワンストップで連携したサポートが可能です。
  3. 生前から相続対策を見据えた、総合的なサポートをご提案できます。

ご自身の最期の事務について、安心できる準備を始めましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

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