「相続」って聞くと、なんだか難しそう…と感じる方も多いのではないでしょうか?
もしもの時ご両親のこと… 「一体何が残るの?」「借金があったらどうなるの?」 そんなモヤモヤ、ありませんか?
家族が亡くなった後に、その方の持ち物や借金をどう扱うのか、ちょっとだけ知っておくと安心です。
今回は、相続財産と債務について簡単に説明します。
※この記事は2025年9月時点での法律に基づいて作成しています。最新の情報は専門家にご確認ください。予めご了承ください。
「相続財産」って何?(プラスの財産)
相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産のことで、大きく分けて以下のものがあります。
プラスの財産
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・家)
- 有価証券(株・投資信託)
- 自動車
- 貴金属・宝石
- 美術品
「相続債務」って何?(マイナスの財産)
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになるんです。
マイナスの財産
- 借金(住宅ローン、カードローンなど)
- 未払い金(税金、医療費など)
どうやって調べたらいいの?
まずは、ご家族と話し合うのが一番!
- 通帳や保険証券、不動産の権利証などを探してみる
- ローン契約書やクレジットカードの明細などがないか確認する
- 遺言書がないか探す
もし、「なんだかよく分からない」「借金がありそうで心配…」という場合は、一人で抱え込まずに、弁護士さんや税理士さん、司法書士さんなどの専門家にご相談することをおすすめします。
プロの力は頼りになりますよ!
相続放棄ってなに?
もし、亡くなった方に借金が多くて、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」という選択肢があります。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、借金を引き継ぐ必要がなくなります。
ただし、相続放棄をするには、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
限定承認ってなに?
「限定承認」とは、相続によって得た財産の範囲内で、借金などの債務を弁済する方法です。
例えば、相続財産が1000万円、借金が1500万円あった場合、限定承認をすれば、1000万円の範囲内で借金を返済すればOK。残りの500万円は返済する必要がありません。
限定承認も、相続放棄と同様に、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議ってなに?
相続人が複数いる場合、誰がどの財産をどれだけ相続するかを、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。この書類は、相続手続きに必要な大切な書類になります。
相続に困ったら専門家に相談!
相続の手続きは、専門的な知識が必要になることも多く、自分たちだけで進めるのが難しい場合もあります。
そんな時は、弁護士や税理士などの専門家に相談してみましょう。
専門家は、相続に関する様々な相談に乗ってくれ、手続きをサポートしてくれます。

