とっかかりとして個人事業を始めて軌道に乗ってくると法人成りという選択肢が出てきます。
法人成りとは、株式会社や合同会社など法人を設立して、事業を移す行為をいいます。
法人成りした後、個人事業としての売上や利益がなくなりますので予定納税することに意味がなくなってしまいます。
この場合、減額申請書を税務署に提出することで予定納税をしなくて済みます。
法人成りした場合でも、個人で所得が生じるからどちらにせよ確定申告する必要がある人もいらっしゃいます。
手続きの流れは次のとおりです。
提出する書類
まず税務署に提出する書類を確認しましょう!
廃業届(所得税)
個人事業として活動を廃止する日付を「異動年月日」に記載することを忘れずに。
事業廃止届(消費税)
個人事業が消費税の課税事業者であった場合、こちらの書類を作成しましょう!
予定納税額の減額申請書
お手元に届いている「通知書」に記載されている予定納税額をご記入ください。


